2021.01.21 小型特殊自動車登録申請書様式の変更 令和2年12月28日付で東京都中央卸売市場条例改正施行規則が改正され、小型特殊自動車の登録申請様式に変更がありました。この変更により、従前押印を必要としていた申請者の「所属団体等」欄の押印が不要となりました。 ただし、所属団体による確認行為は引き続き行う必要がありますので、申請者(代行業者)から記名の依頼がありましたら、記名(ゴム印押印等)により対応いたします。