令和2年12月28日付で東京都中央卸売市場条例施行規則の一部が改正されたことに伴い、自動車(廃車)申請書様式に変更がありました。この変更により、所属団体等の項目中「場内の主な取引先」及び「団体の長」欄の押印が不要となりました。
ただし、所属団体又は主な取引先による確認行為は引き続き行う必要がありますので、申請者からの依頼がありましたら、記名(ゴム印押印等)により対応いたします。
※申請者の印は、引き続き必要です。法人の方は代表者印を、個人事業主の方は実印を押印してください。
※用紙はこちらからダウンロードできます。